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空き家相続ナビ相続した実家・空き家を、市区町村ごとの公的データで考える
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空き家の3,000万円控除使えるかの判定と税金の計算

写真:Pavel Danilyuk/Pexels

入力した内容は送信しません国税庁の要件(令和8年4月1日現在)に基づく判定

相続した実家(空き家)を売ったとき、条件を満たせば利益から最高3,000万円を差し引けます。条件を確かめ、特例を使う場合と使わない場合の税金を比べます。

当てはまるものに印をつけてください

特例のポイント

  • 対象は2027年12月31日までの売却で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが必要です。
  • 2024年1月1日以後の売却で、家と土地を相続した人が3人以上なら控除は1人2,000万円になります。
  • 売却代金は1億円以下。耐震基準を満たす改修か取り壊しが必要で、2024年以後の売却なら買主が翌年2月15日までに行ってもかまいません。
  • 使うには確定申告が必要で、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などを添付します。

出典:国税庁タックスアンサーNo.3306「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(令和8年4月1日現在法令等)、No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」、No.3258「取得費が分からないとき」、No.3270「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」。計算結果は目安で、実際の税額は他の所得や特例の選び方で変わります。

3,000万円控除をくわしく読む

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