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計算ツール

相続登記の期限と登録免許税を計算する

写真:RDNE Stock project/Pexels

入力した内容は送信しません法務省・国税庁の資料に基づく計算

2024年4月から相続登記は義務になりました。いつまでに申請が必要か、登録免許税はいくらかを計算します。

ふつうは亡くなったことを知った日です。

評価額は、毎年春に届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)か、市区町村の評価証明書に書いてあります。

計算のしかた

  • 期限:相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に知っていた場合は2027年3月31日まで。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に分割の内容どおりの登記も必要です。
  • 間に合わないとき:「自分が相続人である」と法務局に申し出る相続人申告登記をすれば、期限内の義務は果たしたことになります(相続人のうち1人だけでも申し出られます)。
  • 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%。評価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの相続登記なら免税です。
  • 過料:正当な理由なく期限までに申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、国税庁タックスアンサーNo.7191「登録免許税の税額表」、法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」。計算結果は目安です。

相続登記の義務化をくわしく読む/実家のある市区町村の申請先を調べる

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