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相続登記の義務化期限はいつまで?過料・相続人申告登記・自分でできる手続き

写真:Pixabay/Pexels

最終確認 2026年9月18日まず手続き読む目安 約3分

親が亡くなって実家の土地・建物を相続したら、名義を相続人に変える相続登記が必要です。2024年4月1日からこれが法律上の義務になり、過去の相続も対象になりました。

いつまで? 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に知っていた場合は2027年3月31日までです。

義務の中身

  • 相続で土地・建物を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する。
  • 遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に、分割の内容どおりの登記をする。
  • 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になる。

「正当な理由」の例として法務省は、相続人がとても多くて戸籍を集めるのに時間がかかる場合、遺言の有効性が争われている場合、申請する人が重い病気の場合、経済的に困窮していて費用を負担できない場合などを挙げています。

間に合わないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限までに相続登記ができないときは、「自分が登記簿上の所有者の相続人である」と法務局に申し出る相続人申告登記で義務を果たしたことになります。相続人のうち1人だけでも申し出られます。ただし売却などはできないので、分割がまとまったら、その日から3年以内に改めて登記が必要です。

申請先と費用

申請先は、亡くなった人の住所ではなく、不動産がある場所を管轄する法務局です。窓口のほか、郵送やオンラインでも申請できます。実家のある市区町村の申請先は地域から探すで確認できます。

費用の中心は登録免許税で、固定資産税評価額の0.4%です。評価額が100万円以下の土地は、2027年3月31日までの相続登記なら免税になります(申請書に根拠の条文を書く必要があります)。期限と登録免許税の計算ツールで目安を出せます。

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売るつもりでも、先に相続登記

実家を売る場合も、買主に名義を移すには、まず相続人の名義にしておく必要があります。売却・解体・国庫帰属のどれを選ぶにしても、相続登記は最初の一歩です。

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」、法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」、国税庁タックスアンサーNo.7191、政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?」(確認日 2026年9月18日)

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