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列車の窓から見える雨の山あいの風景

遠方の実家を空き家のまま管理する:やることと任せ方

最終確認 2026年9月18日

写真:Marek PiwnickiPexels

空家法では、空き家の所有者は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることとされています。管理されずに放置すると「管理不全空家」として市区町村の指導・勧告の対象になり、勧告を受けると土地の固定資産税の特例が外れます。

最低限やること

項目内容
通風・換気窓を開けて空気を入れ替える。湿気とカビ、ダニを防ぐ。月1回程度を目安に
通水各蛇口・トイレの水を流す。排水トラップの水が乾くと下水の臭いと害虫が上がってくる
雨漏り・破損の確認天井のしみ、屋根・雨どい・外壁の破損。放置すると腐食が進み、修繕費と解体費が増える
庭木・草越境した枝、落ち葉、害虫は近隣トラブルの原因。年に数回の剪定・草刈り
郵便物郵便局の転居届で1年間は転送できる。ポストに郵便物があふれると空き家だと分かり、防犯上よくない
積雪地では屋根の雪下ろしを怠ると倒壊のおそれ。落雪で隣家や通行人に被害が出れば所有者の責任
電気・水道・ガス通水と換気用に電気・水道を残す人が多い。ガスは閉栓。基本料金は続く
火災保険空き家になったことを保険会社に伝える。住宅として契約した保険が空き家には使えないことがある

管理を任せられる相手

管理を続ける費用と手間、売る・貸す・解体した場合を並べて比べたいときは、まとめて提案をもらう窓口があります。

管理を続けるか、手放すかの見きわめ

管理を続けるなら、年間の費用(固定資産税・都市計画税、保険、光熱費の基本料金、管理の委託費、交通費)と、それが何年続くかを書き出します。誰も住む予定がなく、家が古くなる一方なら、今の値段で売る・貸すほうが結果的に負担が軽いことがあります。判断の材料は売る・貸す・解体・手放すを比べるガイドにまとめています。

出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」「空家等管理活用支援法人」、日本郵便「転居・転送サービス」(確認日 2026年9月18日)

管理を続けるか、手放すか

どれも申し込みは無料です。結果や提案を見てから、進めるかどうかを決められます。

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