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申請書類にペンで記入している手

相続登記を自分でやる:必要書類・費用・戸籍の集め方

最終確認 2026年9月18日

写真:Tima MiroshnichenkoPexels

相続登記は、不動産のある場所を管轄する法務局に申請します。申請は窓口・郵送・オンラインのどれでもよく、司法書士に頼まず自分でやることもできます。法務局には予約制の「登記手続案内」があり、申請書の書き方を無料で聞けます(書類の作成や審査の代行はしません)。

手続きの流れ

  1. 誰が相続するか決める:遺言書があればそれに従い、なければ相続人全員で遺産分割協議をします。
  2. 戸籍を集める:亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍。
  3. 不動産を特定する:固定資産税の納税通知書(課税明細書)や登記事項証明書で、地番・家屋番号を確認します。私道の持分など、課税明細書に載らない土地がないかも見ます。
  4. 申請書を作る:法務局の「登記申請書の様式及び記載例」に、相続の形(遺産分割・法定相続・遺言)ごとの様式があります。
  5. 申請する:登録免許税を収入印紙で納め、窓口か郵送(書留)で出します。完了すると登記識別情報通知(いわゆる権利証)が発行されます。

必要書類

書類取れる場所手数料
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)本籍地の市区町村(広域交付なら最寄りの市区町村)戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円(1通)
亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票)最後の住所地の市区町村市区町村ごとに定める額
相続人全員の現在の戸籍各自の本籍地450円(1通)
遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書協議書は自分で作成。印鑑証明書は各自の市区町村印鑑証明書は市区町村ごとに定める額
不動産を取得する人の住民票住所地の市区町村市区町村ごとに定める額
固定資産評価証明書(または最新年度の課税明細書)不動産のある市区町村。課税明細書で足りるかは申請先の法務局に確認証明書は市区町村ごとに定める額
登記申請書法務局のサイトから様式を取得

戸籍を集める:広域交付と法定相続情報証明

費用:登録免許税

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。評価額は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てます(最低1,000円)。

免税になる場合(2027年3月31日まで) 土地の評価額が100万円以下のとき、その土地の登録免許税はかかりません。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書きます。相続で土地を取得した人が登記をしないまま亡くなった場合の、その人への登記も免税です(同条第1項)。

司法書士に頼む場合の報酬は自由化されていて、事務所ごとに違います。頼む前に見積もりを取ります。

自分でやるのに向かない場合

こうした場合は、司法書士か、遺産分割の争いがあるなら弁護士に相談するのが早道です。

登記のあとに実家を売る・貸す・解体するなら、書類がそろっているうちに無料で提案をもらっておくと、次の手続きに進みやすくなります。

登記が終わったら

登記識別情報通知は再発行されないので、保管場所を決めておきます。売るときも、解体して滅失登記をするときも、この登記が済んでいることが前提になります。

出典:法務局「不動産の所有者が亡くなった(相続の登記)」「登記申請書の様式及び記載例」「法定相続情報証明制度について」「相続登記の登録免許税の免税措置について」、法務省「戸籍証明書等の広域交付について」、国税庁タックスアンサーNo.7191、戸籍法施行規則・戸籍法手数料令(確認日 2026年9月18日)

登記のあと、実家をどうするか

どれも申し込みは無料です。結果や提案を見てから、進めるかどうかを決められます。

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