
実家を相続放棄する:3か月の期限と放棄後の管理義務
最終確認 2026年9月18日
実家を相続したくないとき、相続放棄をすると初めから相続人でなかったことになります(民法939条)。ただし放棄は「実家だけ」ではできず、預金などすべての財産と借金をまとめて放棄することになります。
期限 自分のために相続があったことを知った時から3か月以内(民法915条)。財産の調査に時間がかかるときは、期限内に家庭裁判所へ「期間伸長」を申し立てることができます。
手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述先 | 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手(家庭裁判所ごとに定める) |
| 書類 | 相続放棄申述書、亡くなった人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、亡くなった人の死亡が分かる戸籍(続柄によって追加あり) |
| その後 | 家庭裁判所から照会書が届くことがあり、回答すると受理されます。受理後は「相続放棄申述受理証明書」を取れます |
放棄すると誰が相続人になるか
放棄した人は初めから相続人でなかったことになるので、相続権は次の順位に移ります。子が全員放棄すると父母(直系尊属)、それもいなければ兄弟姉妹です。実家の負担が親戚に回ることになるので、放棄することを次の順位の人に伝えておくのが親切です。
放棄できなくなる行為
相続財産の全部または一部を処分すると、相続を承認したものとみなされ(民法921条・法定単純承認)、放棄できなくなります。実家の中の物を売る、預金を引き出して使う、不動産を売る・貸すといった行為は、放棄の判断が終わるまで控えます。葬儀費用の支払いや、価値のない物の処分をどう扱うかは事案によるので、迷うなら弁護士・司法書士に相談します。
放棄しても残る管理の義務
2023年4月1日施行の改正民法940条により、放棄の時点で実家を現に占有している人は、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存する義務を負います。占有していなければこの義務はありません。
相続人が誰もいなくなった場合、利害関係人が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます(民法952条)。申立人は予納金を求められることがあり、その額は家庭裁判所が事案ごとに決めます。
放棄を決める前に、その家が「売れない」のか「売り方がなかった」だけなのかを、買取業者に1回聞いておくと判断材料になります。
放棄する前に確かめること
- 借金や連帯保証がいくらあるか(信用情報機関への開示請求で調べられます)。
- 実家に値段がつくか。再建築不可や築古でも買取の対象になることがあります。
- 放棄したあと、誰が相続人になるか。
- 自分が実家に住んでいる・物を置いているなら、放棄後も保存義務が残ること。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」、法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」、民法915条・921条・939条・940条・952条(e-Gov法令検索)(確認日 2026年9月18日)
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