
実家の値段を自分で調べる:4つの公的な価格の見方
最終確認 2026年9月18日
不動産会社に聞く前に、公的な数字から実家の値段の目安を出しておくと、査定額が妥当かどうかを判断できます。土地には4つの公的な価格があり、それぞれ目的と水準が違います。
4つの公的な価格
| 価格 | 決める人・時期 | 使いみち | 水準の目安 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税評価額 | 市区町村。3年ごと(次は2027年度) | 固定資産税、登録免許税 | 地価公示価格の7割を目途 |
| 相続税路線価 | 国税庁。毎年7月に公表(1月1日時点) | 相続税・贈与税 | 地価公示価格の8割程度 |
| 地価公示価格 | 国土交通省。毎年3月に公表(1月1日時点) | 取引の指標 | 標準的な取引価格 |
| 都道府県地価調査 | 都道府県。毎年9月に公表(7月1日時点) | 地価公示を補う | 同上 |
調べ方
- 固定資産税評価額:毎年届く納税通知書の課税明細書に「価格」として載っています。手元になければ市区町村で固定資産評価証明書を取ります。
- 相続税路線価:国税庁の「路線価図・評価倍率表」で、実家の前の道路につけられた1㎡あたりの価格(千円単位)を見ます。路線価のない地域は、固定資産税評価額に倍率をかける「倍率方式」です。
- 地価公示・地価調査:国土交通省の「不動産情報ライブラリ」で、近くの標準地の1㎡あたりの価格を見ます。
- 実際の取引価格:同じ「不動産情報ライブラリ」に、国土交通省がアンケートで集めた成約価格が地域・時期ごとに載っています。不動産会社が使うレインズのデータは「REINS Market Information」で誰でも見られます。
目安の出し方
土地の目安 ≒ 固定資産税評価額 ÷ 0.7、または 路線価 × 面積 ÷ 0.8
7割・8割という水準は公的な取り決めなので、逆算すると地価公示水準の目安が出ます。ただし地価公示は「標準的な取引価格」で、形が悪い・道路が狭い・地域の需要が弱いといった事情は反映されません。実際の取引価格と並べて見ます。
建物の値段
古い木造の家は、市場では建物の価値がゼロ、あるいは解体費の分だけマイナスとして扱われることがあります。一方で固定資産税評価額には新築時の2割という下限があり、税金の上ではゼロになりません。評価額に建物の分が載っていても、売値に建物の分が乗るとは限らないことに注意します。
公的な数字で出した目安は「上限のあたり」です。実際にいくらで売れるかは、売る前提の査定で確かめます。
査定との違い
公的な価格は土地の水準を示す数字で、「今この家を買う人がいくら払うか」ではありません。不動産会社の査定は、周辺の成約事例と建物の状態から、実際に売れそうな価格を出すものです。目安を先に持っておくと、査定額が高すぎる(媒介契約を取るために高く出す)・低すぎる(買取を前提に安く出す)の両方に気づけます。
出典:総務省「固定資産税の概要」「固定資産評価基準」、国税庁「路線価図・評価倍率表」「財産評価基本通達」、国土交通省「地価公示」「都道府県地価調査」「不動産情報ライブラリ」、不動産流通機構「REINS Market Information」(確認日 2026年9月18日)
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