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食卓を囲んで話し合う家族

実家を兄弟で相続する:4つの分け方と共有のリスク

最終確認 2026年9月18日

写真:khezez | خزازPexels

遺言書がなければ、実家は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分けます。法定相続分は、配偶者がいれば配偶者1/2・子全員で1/2、配偶者がいなければ子全員で均等です(民法900条)。ただし全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方にできます。

4つの分け方

方法内容向いている場合
現物分割実家は長男、預金は次男、のように財産ごとに分ける実家と釣り合う別の財産がある
換価分割実家を売って、お金を分ける誰も住まない。公平に分けたい
代償分割実家を1人が取得し、ほかの相続人に代償金を払う誰かが住み続ける。払える資力がある
共有持分を決めて全員の名義にするすぐに決められないとき。ただし下記の欠点あり

税金の扱い

どの分け方でも「実家がいくらか」が出発点です。代償金の額を決めるにも、売って分けるか決めるにも、先に値段の目安を出しておきます。

共有にすると起きること

「とりあえず共有」は、決断を次の世代に先送りする形になります。共有にするなら、いつまでにどうするかを決めて協議書に書いておきます。

10年たつと主張できなくなること

2023年4月1日施行の民法904条の3により、相続開始から10年を過ぎると、原則として特別受益(生前贈与など)や寄与分(介護などの貢献)を主張できず、法定相続分で分けることになります。2023年4月1日より前に始まった相続は、2028年3月31日までが経過措置の期限です。

遺産分割協議書

決まった内容は遺産分割協議書にして、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書をつけます。不動産は登記事項証明書のとおりに地番・家屋番号で書きます。相続登記にはこの協議書と印鑑証明書が必要です。

まとまらないとき

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。費用は収入印紙1,200円(亡くなった人1人につき)と連絡用の郵便切手です。調停でも合意できなければ審判に移ります。

出典:国税庁タックスアンサーNo.4173、No.3306、質疑応答事例「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」、裁判所「遺産分割調停」、法務省「令和3年民法・不動産登記法改正のポイント」、民法251条・256条・900条・904条の3(確認日 2026年9月18日)

分け方を決める前に、値段を知る

どれも申し込みは無料です。結果や提案を見てから、進めるかどうかを決められます。

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