
売れない空き家の手放し方:順番に試す7つの方法
最終確認 2026年9月18日
「不動産会社に断られた」「売りに出しても問い合わせがない」実家には、たいてい理由があります。原因を確かめてから、負担の軽い方法から順に試します。
売れない主な原因
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 再建築不可 | 建築基準法43条の接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接する)を満たさず、建て替えができない |
| 市街化調整区域 | 原則として新しい建物を建てられない地域。買い手が住宅ローンを組みにくい |
| 立地 | 駅・道路・買い物が遠い。人口が減っている |
| 建物の状態 | 雨漏り・傾き・シロアリ。解体費が価格を上回る |
| 境界が決まっていない | 隣地との境界が未確定で、測量・立会いが必要 |
| 登記の問題 | 相続登記が済んでいない。未登記の増築がある。共有者が多い |
| 残置物 | 家財が残ったままで内見できない |
| 価格 | 周辺の取引価格より高い |
順番に試す7つの方法
1. 価格を見直す
周辺の成約価格(国土交通省の不動産情報ライブラリ、REINS Market Information)と比べます。古い家は建物の価値がゼロで「土地の値段−解体費」が相場になることがあり、マイナスなら値段がつきません。
2. 隣地の人に打診する
隣の土地の所有者にとっては、敷地が広がる・再建築不可が解消するなどの理由で、一般の買い手より価値が高いことがあります。不動産会社を通して打診してもらいます。
3. 買取業者に相談する
再建築不可・事故物件・残置物ありなど、仲介で売れない物件を専門に買い取る業者があります。仲介より価格は下がりますが、現状のまま短期間で手放せます。
仲介で断られた家でも、買取専門の業者なら引き取れることがあります。値段がつくかどうかだけでも先に聞いておきます。
4. 空き家バンクに登録する
市区町村の空き家バンクは、低価格の物件でも掲載できます。時間はかかりますが、移住希望者などが見つかることがあります。使い方は空き家バンクのガイド。
5. 解体して更地にする
建物が原因なら、解体して土地として売る方法があります。ただし更地にすると住宅用地の特例が外れて土地の固定資産税が上がるので、売れる見込みを確かめてから解体します。補助金は解体費用と補助金のガイド。
6. 無償で譲る
隣地の人や使いたい人に無償で譲る方法です。受け取った側には贈与税がかかることがあります(国税庁No.4402。評価は相続税評価額)。自治体への寄付は、使い道がない土地は原則として受け付けられません。
7. 相続土地国庫帰属制度
建物を解体し、境界に争いがないなどの条件を満たせば、土地を国に引き取ってもらえます。審査手数料は1筆14,000円、承認後の負担金は原則20万円(面積で変わる区分あり)です。詳しくは国庫帰属制度のガイド。
売れないまま放置しないほうがよい理由
- 建物の一部が落ちて通行人や隣家に被害が出ると、所有者は過失がなくても責任を負います(民法717条)。
- 管理不全空家・特定空家の勧告で固定資産税の特例が外れます。
- 相続が次の世代に進むと、相続人が増えて売ることがさらに難しくなります。
費用面で知っておくこと
2024年7月1日から、売買価格が800万円以下の低廉な空き家等については、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限が33万円(税込)までに引き上げられました。安い物件を不動産会社が扱いやすくするための措置です。手数料が上がる代わりに、断られにくくなります。
出典:国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラム」「宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額(令和6年国土交通省告示)」「不動産情報ライブラリ」、法務省「相続土地国庫帰属制度」、国税庁タックスアンサーNo.4402、建築基準法43条、民法717条(確認日 2026年9月18日)
売れない家の相談先
どれも申し込みは無料です。結果や提案を見てから、進めるかどうかを決められます。
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