
相続した空き家の固定資産税:いくら・誰が・6倍になる条件
最終確認 2026年9月18日
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者(登記簿や課税台帳に載っている人)に、不動産のある市区町村が課税します。所有者が亡くなると、納税の義務は相続人が引き継ぎます(地方税法9条)。登記がまだでも、市区町村に相続人代表者指定届を出すと、その人あてに納税通知書が届くようになります。
税額の仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税 | 課税標準額 × 1.4%(標準税率。市区町村が変えることもできます) |
| 都市計画税 | 市街化区域内の土地・家屋に、課税標準額 × 最大0.3% |
| 住宅用地の特例(200㎡以下の部分) | 土地の課税標準を1/6に(都市計画税は1/3) |
| 住宅用地の特例(200㎡を超える部分) | 土地の課税標準を1/3に(都市計画税は2/3) |
| 免税点 | 同じ市区町村内の課税標準の合計が土地30万円未満、家屋20万円未満なら課税されない |
| 評価替え | 3年ごと。直近は2024年度、次は2027年度 |
住宅用地の特例は、家が建っている土地に適用されます。空き家でも家が建っていれば特例は続きます。この特例があるため、「家を壊すと土地の税金が上がる」と言われます。
税額が上がる条件:勧告
空家法にもとづいて市区町村から特定空家または管理不全空家として「勧告」を受けると、その土地は住宅用地の特例から外れます(管理不全空家は2023年12月13日施行の改正で追加)。特例が外れると土地の課税標準が1/6から元に戻るため、土地の固定資産税は最大で6倍程度になり得ます。家屋の税額は変わりません。
- 管理不全空家:放置すれば特定空家になるおそれのある空き家。まず指導があり、改善しなければ勧告。
- 特定空家:倒壊のおそれ、衛生上有害、景観を損なう、周辺の生活環境に悪影響、のいずれかの状態。助言・指導→勧告→命令→行政代執行の順に進みます。
解体した場合
家を解体して更地にすると、住宅用地の特例がなくなります。次の1月1日時点で更地なら、その年度から土地の税額が上がります。一方で家屋の固定資産税はなくなります。解体の前に、土地と家屋それぞれの税額を課税明細書で確かめます。
家屋の評価は下がり続けるわけではない
家屋の評価額は築年数に応じて下がりますが、固定資産評価基準では新築時の評価額の2割が下限です。築40年でも50年でも、家屋の固定資産税がゼロになることは通常ありません。
払い続ける税金と、今売ったときの値段を並べると、持ち続けるか手放すかを数字で比べられます。
課税明細書で見るところ
毎年春に届く納税通知書には課税明細書がついています。土地の「価格(評価額)」「課税標準額」、家屋の「価格」、住宅用地の特例の有無(「小規模住宅用地」などの表示)を確認します。評価額は相続登記の登録免許税の計算や、実家の値段の目安を出すときにも使います。
出典:総務省「固定資産税の概要」「固定資産税の住宅用地特例」、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」、地方税法9条・343条・349条の3の2・350条・351条・359条・702条の4、固定資産評価基準(確認日 2026年9月18日)
税金を払い続けるか、手放すか
どれも申し込みは無料です。結果や提案を見てから、進めるかどうかを決められます。
あわせて読む
2023年12月の空家法改正で「管理不全空家」が新設され、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例(最大6分の1)が外れます。
実家の値段は、固定資産税評価額・相続税路線価・地価公示(地価調査)・実際の取引価格の4つの公的な数字から目安が出せます。
空き家の解体補助金は市区町村ごとに違い、ほとんどが工事の契約前に申請が必要です。
実家のある市区町村の数字を見る
空き家率・住宅地の地価・相続登記の申請先を、市区町村ごとにまとめています。
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