
解体したあとの建物滅失登記:期限・費用・自分でやる方法
最終確認 2026年9月18日
建物を取り壊したら、登記簿からその建物を消す建物滅失登記を法務局に申請します。不動産登記法57条で、建物がなくなった日から1か月以内の申請が義務とされ、怠ると10万円以下の過料の対象です(同法164条)。
手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 建物のあった場所を管轄する法務局 |
| 申請できる人 | 建物の登記名義人(表題部所有者または所有権の登記名義人)。名義人が亡くなっている場合は、相続人が戸籍などを添えて申請できます。相続登記を先にする必要はありません |
| 費用 | 登録免許税はかかりません。土地家屋調査士に頼む場合の報酬は自由化されていて事務所ごとに違います |
| 方法 | 窓口・郵送・オンライン |
必要書類
- 登記申請書:法務局の「登記申請書の様式及び記載例」にある「建物滅失登記申請書」。
- 建物滅失証明書(取毀証明書):解体業者が発行します。業者が法人なら、会社の登記事項証明書や印鑑証明書の添付を求められることがあるので、解体の契約時に「滅失登記用の証明書一式」を頼んでおきます。
- 案内図:建物のあった場所が分かる地図。
- 名義人が亡くなっている場合:名義人の死亡と申請人が相続人であることが分かる戸籍。
- 証明書が取れない場合(業者が廃業しているなど):申請人の上申書などで対応します。法務局に相談します。
未登記の建物だったとき
古い家では、そもそも建物が登記されていないことがあります。登記事項証明書を取って確かめ、未登記なら滅失登記はできません。代わりに、市区町村の固定資産税の担当課に家屋の滅失届(名称は市区町村で違います)を出して、課税台帳から外してもらいます。
固定資産税との関係
固定資産税は1月1日時点の状況で決まります。年内に解体して滅失登記(または滅失届)を済ませれば、翌年度から家屋の税金はなくなります。一方で、家がなくなった土地は住宅用地の特例が外れるため、土地の税額は上がります。詳しくは固定資産税のガイド。
これから解体するなら、滅失登記用の証明書を出してくれるかを含めて、複数の業者の見積もりを比べます。
解体の前に済ませておくこと
- 補助金を使うなら、契約・着工の前に申請して交付決定を受ける(解体費用と補助金のガイド)。
- 床面積の合計が80㎡以上の建物の解体は、建設リサイクル法により、工事の7日前までに都道府県知事(または市長)への届出が必要です。発注者の義務ですが、実務では解体業者が代行することが多いので、契約時に確認します。
- 電気・ガス・水道の停止と撤去。ガス管の撤去は工事の前に手配します。
- 家財の片付け(片付けのガイド)。
出典:法務局「建物を取り壊した(建物滅失登記)」「登記申請書の様式及び記載例」、不動産登記法57条・164条、国土交通省「建設リサイクル法」、総務省「固定資産税の概要」(確認日 2026年9月18日)
解体の見積もり・更地の値段
どれも申し込みは無料です。結果や提案を見てから、進めるかどうかを決められます。
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