[広告]当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。広告の有無で掲載するデータや順位は変えていません。

トップガイド › 解体したあとの建物滅失登記

解体工事のあとの更地と残った建物

解体したあとの建物滅失登記:期限・費用・自分でやる方法

最終確認 2026年9月18日

写真:Jenna HamraPexels

建物を取り壊したら、登記簿からその建物を消す建物滅失登記を法務局に申請します。不動産登記法57条で、建物がなくなった日から1か月以内の申請が義務とされ、怠ると10万円以下の過料の対象です(同法164条)。

手続き

項目内容
申請先建物のあった場所を管轄する法務局
申請できる人建物の登記名義人(表題部所有者または所有権の登記名義人)。名義人が亡くなっている場合は、相続人が戸籍などを添えて申請できます。相続登記を先にする必要はありません
費用登録免許税はかかりません。土地家屋調査士に頼む場合の報酬は自由化されていて事務所ごとに違います
方法窓口・郵送・オンライン

必要書類

未登記の建物だったとき

古い家では、そもそも建物が登記されていないことがあります。登記事項証明書を取って確かめ、未登記なら滅失登記はできません。代わりに、市区町村の固定資産税の担当課に家屋の滅失届(名称は市区町村で違います)を出して、課税台帳から外してもらいます。

固定資産税との関係

固定資産税は1月1日時点の状況で決まります。年内に解体して滅失登記(または滅失届)を済ませれば、翌年度から家屋の税金はなくなります。一方で、家がなくなった土地は住宅用地の特例が外れるため、土地の税額は上がります。詳しくは固定資産税のガイド

これから解体するなら、滅失登記用の証明書を出してくれるかを含めて、複数の業者の見積もりを比べます。

解体の前に済ませておくこと

出典:法務局「建物を取り壊した(建物滅失登記)」「登記申請書の様式及び記載例」、不動産登記法57条・164条、国土交通省「建設リサイクル法」、総務省「固定資産税の概要」(確認日 2026年9月18日)

解体の見積もり・更地の値段

どれも申し込みは無料です。結果や提案を見てから、進めるかどうかを決められます。

あわせて読む

空き家の解体費用と補助金:申請の順番を間違えない

空き家の解体補助金は市区町村ごとに違い、ほとんどが工事の契約前に申請が必要です。

相続した空き家の固定資産税:いくら・誰が・6倍になる条件

相続した実家の固定資産税は、1月1日の所有者に課税され、相続人が納税義務を引き継ぎます。

相続登記を自分でやる:必要書類・費用・戸籍の集め方

相続登記は司法書士に頼まなくても、法務局に自分で申請できます。

実家のある市区町村の数字を見る

空き家率・住宅地の地価・相続登記の申請先を、市区町村ごとにまとめています。

ほかのガイドを見る
▲ ページの先頭へ
解体の見積もりを取る ▼